相続対策
相続対策とは、一般的に、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3点が掲げられます。相続人のうちのどなたに、どの財産を承継させるのか?相続人の間で争いが起きないか?を入念に検討しなければなりません。円滑な相続対策は弊社相続専門スタッフへお任せください。
遺産分割対策
自筆 証書 遺言 |
公正 証書 遺言 |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の 分割内容等の全文を自書し、 押印して完成。 |
遺言者が原則として、証人2人以上と ともに公証役場に出かけ、公証人に 遺言内容を口述し、公証人が筆記して完成。 |
メリット |
・遺言者が単独で作成できる。 ・費用がかからない。 |
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。 原本は公証役場にて保管されるため、紛失、偽造のおそれがない。 ・家庭裁判所による検認手続が不要。 |
デメリット |
・文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。 ・遺言の紛失、偽造のおそれがある。 ・家庭裁判所の検認手続が必要。 |
・作成までに手間がかかる。 ・費用がかかる。 (注)目安として1億円の遺産を3人で均等分配する場合は、約10万円 |
- 遺言書の活用
- 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言など様々な形態があり、いずれもメリット・デメリットがあります。しかし、遺言書は残された相続人間の深刻な争いを防ぐためには有効な手段です。
納税資金対策
- 収益財産の計画贈与
- アパートなどの収益を生み出す賃貸物件を相続人に生前贈与することによって、贈与後に発生する賃貸収入を将来発生する相続税の納税資金に充当させます。
- 生命保険の活用
- 被相続人を被保険者とし、受取人を相続人とする生命保険契約は、保険金そのものがみなし相続財産となりますが、一定の非課税枠が設けられているため、相続税の納税資金対策としては有効です。
- 延納又は物納
- 延納又は物納は金銭納付が困難な場合に採用できる納税方法ですが、適用に際しては様々なハードルがあります。さらに延納の場合には、利子税も生ずることから、利用にあたっては慎重な判断を要します。
節税対策
- 長期的贈与
- 年間110万円の贈与税の基礎控除(暦年課税)を活用し、計画的、かつ、長期的に行うことにより節税対策となります。最もオーソドックスな手法です。
- 配偶者への財産移転
- 配偶者には各種優遇制度があります。主なものに「贈与税の配偶者控除の特例」があります。居住用不動産を配偶者へ移転する場合は、通常の基礎控除110万円の他に2000万円の控除が認められております。ただし婚姻期間の要件などの縛りもあります。
- 養子縁組
- 養子縁組をすることによって法定相続人を増やすことによって、単純に相続税の基礎控除額を高め、結果として節税につなげることができます。ただし、養子の数には制限があるため、財産が巨額であれば、あまり効果はありません。
相続税の各種制度
相続税法には様々な制度があります。これらの制度を網羅的に把握している前提で、生前の相続対策に臨む必要があります。これらの諸制度は、あらかじめ手続きを取ることによって効力を持つものが大半であるため、事前の準備が肝要です。
- 相続時精算課税制度
- 生命保険金退職手当金の非課税制度
- 家族信託
- 納税猶予制度
- 配偶者の贈与税額控除
- 住宅取得資金の贈与税額の控除制度
- 養子縁組 etc
相続税額仮計算
人の死はいつ起こるのか誰にも分かりません。仮に死をある程度予想できたとしても、いつか必ず起こる死に対する備えが必要です。相続対策の立案に際しては、相続税額の仮計算をお勧めいたします。今まさに相が発生(死)した場合に、いったい相続税はどの程度になるのか?を知っておく必要があります。その仮算定した相続税額をスタートに財産の移転計画を策定いたします。