Overview
事業承継コンサルティングについて
私たちは会社の引き継ぎ、M&Aなど経営の今後について
気軽に相談できる身近な専門家です。
当会計事務所は、事業承継のセカンドオピニオンとして、利害関係のない中立的立場から組織再編や株価対策、資産移転などのコンサルティングを得意としています。
次の経営者が安定的に経営できることが第一。
相続税対策のための無理な投資や借入れはおすすめしません。
企業の存続と雇用維持、オーナーの資産防衛のために多くの意見を聞き、信頼できる身近な専門家を見つけて相談する必要があります。

Service
新設法人向けのサービス
Business Succession
事業承継について
弊社では、各種制度の運用を中心に、円滑な事業承継対策をご提案し、ゴーイングコンサーンの実現を得意としております。

事業の承継
■資金
■自社株式
■事業用資産

人の承継
■後継者
■人脈

知的財産の承継
■経営理念
■許認可
■経営ノウハウ
かつては親族内での承継が大半を占めておりましたが、近年では後継者難から親族外への承継も視野に入れた事業承継対策が講じられております。
事業承継とは、“現経営者から後継者への事業の受け渡し“であり、
現経営者がこれまで培ってきた財産をうまく後継者へ引き継ぐことが、承継後の事業を安定させます。

出典:帝国データバンク
Business Succession
事業承継コンサルティング
事業承継は後継者がいない場合においても、ご依頼者様がこれまで育ててこられた事業を何らかの形で他者へ継続させ、
ご依頼者様のハッピーリタイアメントを支援する事業です。

親族内承継 ~親族へ自社株式及び事業資産を贈与~
親族内の後継者を早期に決定し、社内外へ告知し、周囲の理解を得る。
事業承継計画書は10年スパンが一般的。
現社長は10年をかけて後継者へ株式、経営権の譲渡等の計画を策定する。
自社株式が分散している場合は、買取りを実施して後継者へ自社株式を集中させる。
自社株式の分散防止対策として、議決権制限株式、拒否権付種類株式など会社法の規定を活用する。
自社株式贈与に先立ち、非上場株式の贈与税の納税猶予、遺留分に関する民法の特例、金融支援等の経営承継円滑化法の活用。
遺言書を作成することで、後継者に株式、事業用資産を集中させることが可能。
ただし、遺留分の問題等に注意が必要。
従業員等による承継 ~社内役員、従業員への事業承継~
後継者は社内から選出することが一般的だが、関係者の理解を得るのに時間がかかるケースが多い。
事業承継計画書は10年スパンが一般的。
現社長は10年をかけて後継者へ株式、経営権の譲渡等の計画を策定する。
現経営者の親族がいる場合は、議決権のある株式を後継者へ集中させつつ、後継者以外の親族へは配当を優先させた議決権制限付株式を相続させ、バランスを保つ。
MBO(マネジメント・バイ・アウト)より、株式を取得して経営権を取得する手法を用いる。
後継者が個人として取得する方法とSPC(特別目的会社)を設立し、受け皿会社が取得する手法がある。
日本政策金融公庫による株式買取資金の融資が活用できる。
加えて、平成25年の税制改正により、親族外でも非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度が適用。
第三者への売却 ~M&Aによる事業承継~
M&Aによる企業売却には知人のみならず仲介業者を介しての売却先選定もある。
合併、株式移転、株式譲渡などの様々なM&Aの手法から適した手法を選定し、ポストM&Aまでのスキームを策定する。。
売却先候補との条件交渉(売却価格、従業員の受け入れ等)を進め、秘密保持契約書、基本合意書及び売買契約書を締結する。
買い手先企業が弁護士、公認会計士等の専門家による企業価値の精査(デューデリジェンス)を実施し、売却価格の妥当性を検証する。
ポストM&A(M&A後)の両社の企業文化の合一や人事交流の促進。
ご利用料金について
コンサルティング料
詳細な金額はお打ち合わせ時にご提案させていただきます。